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地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は次の諸点について十分配慮すべきである。

 

一 本法の施行に当たっては、年金受給権者及び現職の地方議会議員に対し十分な説明を行う等制度の円滑な廃止に向け最大限の配慮を行うこと。

 

二 地方議会議員年金制度の廃止後、概ね一年程度を目途として、地方公共団体の長の取扱い等を参考として、国民の政治参加や地方議会における人材確保の観点を踏まえた新たな年金制度について検討を行うこと。また、検討に当たっては、地方議会議員の取扱いについての国民世論に留意するとともに、公務員共済制度や厚生年金制度の対象者との制度面あるいは負担と給付の面における均衡に十分配慮すること。

 

三 旧退職年金をはじめとする年金給付については、公的年金制度全体を通ずる変更が行われるような場合を除き、安定的な給付が行われるよう最大限の配慮を行うこと。

 

 

 

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