国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 令和二年度第三次補正予算関連である本法の緊要性を踏まえ、国立研究開発法人情報通信研究機構における基金の設置を速やかに進め、これを活用した研究開発の実施に早急に着手すること。
二 ビヨンド5Gにおける我が国の国際競争力を確保するため、グローバル展開を前提とした、ビヨンド5Gの研究開発、標準化及び実装に戦略的に取り組むこと。
三 本法及び令和二年度第三次補正予算で措置される基金を含むビヨンド5Gの研究開発等については、ビヨンド5Gを含めた情報通信技術がアフターコロナの時代に不可欠なものであることに鑑み、継続的な支援措置の構築について検討すること。
四 新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症が発生した場合においても社会経済活動を継続的に行うためには、あらゆる分野のデジタル化とともに、高度な情報通信技術を利活用できる5Gをはじめ光ファイバなどのブロードバンド環境が必要であることに鑑み、過疎地域等を含む全国どこでもだれもが利用できるブロードバンド環境を早期に実現すること。
五 新型コロナウイルス感染症の拡大とともに情報通信の果たす役割の重要性が再認識されたことに鑑み、国立研究開発法人情報通信研究機構においては、我が国唯一の情報通信に特化した公的研究機関としての使命を再認識し、不断に研究開発に勤しみ、コロナ禍においても我が国の社会経済活動が円滑に運営できる環境整備に貢献すること。また、政府は、そのために必要な人員・予算等について確保するよう努めること。