国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び人事院は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 昨今の一部府省の幹部職員の不祥事等に対し国民の厳しい批判が寄せられていることにかんがみ、綱紀の粛正をさらに徹底するとともに、行政及び公務員に対する国民の信頼を確保するための措置を引き続き検討すること。
二 退職後、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為があったと認められた場合の退職手当の支給制限及び返納・納付制度の運用に当たっては、自ら非違行為を行わず、反論の手立ても乏しい遺族、相続人の取扱いについては、慎重な配慮を行うこと。
三 退職手当の一部支給制限制度及び一部返納制度については、これにより、いたずらに制裁としての効果を希薄化させ、公務規律の弛緩を招くことがないよう、厳正かつ公正な運用に努めること。また、いわゆる諭旨免職については、今回の退職手当制度の見直しの趣旨にかんがみ、適切な対応を図ることとすること。
四 今回法律上の措置が講じられていない非特定独立行政法人等については、各法人に対し、国家公務員の場合に準じた検討を行い、必要な措置を講ずるよう要請すること。