聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 電話リレーサービス提供機関及び支援機関の運営については、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえ、指導監督を行うこと。
二 電話リレーサービスのオペレーターについては、専門的な技術や知識を要することを踏まえ、手話通訳士、手話言語通訳者又はこれらと同等の資格や技能を有する者を基本とすること。また、オペレーターの養成カリキュラムの策定に当たっては、手話通訳者及び要約筆記者養成にかかる現行制度及び聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえて行うこと。
三 オペレーター人材を安定的に確保するため、その雇用条件が技能の特性に見合った適正なものとなるよう、電話リレーサービス提供機関に対して助言を行うこと。
四 電話リレーサービスに対する国民の理解を深めるための、教育活動、広報活動等については、地方公共団体、聴覚障害者団体及び聴覚障害者情報提供施設と協力して行うこと。
五 電話リレーサービスを用いた緊急通報については、警察、消防等の受理機関が確実に対応できるよう、地方公共団体等に対して周知徹底を図ること。
六 電話リレーサービスの利用にかかる聴覚障害者等の経済的負担について検証を行うこと。
七 本法の施行の状況について検討を加えるときは、聴覚障害者等その他の関係者の意見を踏まえること。