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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項の実現に努めるべきである。

 

一 施設・公物設置管理に係る国の条例制定基準の設定に当たっては、地方公共団体が裁量を発揮できるよう配慮しつつ、現在行われている施設・公物設置管理の水準の維持・向上に資するように努めるものとし、必要に応じ、運用の実態について検証を行うこと。

 

二 地方債の発行に係る総務大臣・知事協議の一部見直しによる事前届出制の導入に当たっては、現下の欧米における国債や地方債を巡る厳しい情勢を十分に踏まえ、いやしくも金融市場の混乱を招くことのないよう、慎重な配慮を行うこと。特に、リスク・ウェイトを零とする現行の地方債の取扱いを堅持するとともに、財政基盤が脆弱な市町村に対しては、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。

 

三 地方公共団体の国等への寄附の原則禁止の見直しに当たっては、国等が地方の寄附等を前提とする不適切な施策展開を図ることや地方公共団体間の競争をいたずらにあおることがないよう、各府省等の遵守を継続的に監視するための措置を含む十分な担保措置を講ずるとともに、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。

 

四 基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずること。

 

五 基礎自治体への権限移譲、義務付け・枠付けの見直し、国の出先機関の見直し、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用による国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。

  特に、国の出先機関の見直しについては、国と地方の役割分担の観点から早急に国の事務・権限の見直しを進め、これを地方公共団体に移譲する場合には、地方の財源・人員の確保等に十分配慮して移譲を行うこととするとともに、これを引き続き出先機関を通じて行う場合にも、可能な限り、各府省の縦割りにとらわれることなく総合的に実施する体制の整備に努めること。

 

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