衆議院

メインへスキップ



株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、民業を補完する存在として、民間資金の呼び水の役割を果たすことに徹するとともに、我が国の地方企業、スタートアップ企業、中小企業等の海外展開を推進するよう、機構における適切な運営を確保すること。

 

二 機構が我が国経済の持続的な成長に寄与するとの目的に沿って運営されるよう、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」に従って機構の活動の検証を適時的確に行うこと。

 

三 官民ファンドの原資が国の資金であることに鑑み、機構が改善計画を達成し、早期に累積損失を解消できるよう、機構に対し適切な監督を行うこと。

 

四 投資リスク管理の更なる推進、地方企業の海外展開への貢献等の観点を踏まえ、機構において海外事業、ICT事業、金融等の専門知識を有する民間の人材の更なる確保・育成が図られるよう、必要な取組の実施を求めること。

 

五 機構に対し、関係者との秘密保持契約に留意しつつも、出融資決定時から出資金等の回収による損益の確定までの間における一層の情報開示を求めることを通して、国民に対する説明責任を果たすように努めること。

 

六 機構が海外における通信・放送・郵便事業の支援を行うに当たっては、国際競争力の強化や経済安全保障の確保等のため、総務省との連携をより緊密に図るとともに、機構と我が国の政府系金融機関、海外の政府関係機関、民間株主、銀行等との間において、適切な役割分担がなされ、より密接な連携と協力が図られるよう、必要な取組の実施を促すこと。

七 機構の運営に対する国会・国民の監視機能を実効的なものとする観点から、投資の専門知識を有する政府から独立した有識者が、機構の中期経営計画及び改善計画・収益性の確保の状況・情報開示の状況を能動的に評価し、その上で、累積損失解消の進捗状況や運営の効率化の達成状況、機構の存廃に関する評価等を定期的に国会に報告する仕組みを設けるための法改正について検討を行うこと。

 

八 機構による対象事業支援が法の目的及び支援基準に沿って行われるよう、機構を適切に指導・監督するとともに、支援決定に係る認可に当たっては、検討過程の透明性確保に努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.