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放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

 

 

 政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

 

 

一 協会は、正確で信頼できる、社会の基本的な情報を発信するとともに、近年深刻化している「偽情報・誤情報の流通」を防止する取組等を通じて、健全な民主主義の発達に資するという放送の社会的使命を果たすこと。

 

二 協会は、できる限り早期に受信料収入と事業規模との均衡を確保すること。その際には、中期経営計画で掲げた事業支出の削減が、サービスやコンテンツの質の低下を招かないよう、また、協会の職員や関連団体に過度な負担を生じさせないよう十分に配慮すること。

 

三 協会は、公共放送の存在意義及び受信料制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の継続的な醸成に努めること。

 

四 政府及び協会は、放送を受信する視聴者の減少を見据え、受信料の在り方を含め、協会の運営を持続可能なものとするための基本的な考え方を早期に提示すること。

 

五 協会は、協会の職員の勤務条件及び処遇の改善に引き続き十分配慮すること。特に、協会の職員の給与については、他の民間企業従業員の賃金や物価の上昇等を踏まえ、引き続き適正な水準とすること。また、関連団体の従業員の勤務条件及び処遇の改善にも十分配慮すること。

 

六 協会は、協会の不十分な労務管理により職員の尊い生命が失われた事実を厳粛に受け止め、今後も協会の業務に携わる者の命と健康を最優先し、適正な業務運営と労働環境の改善に不断に取り組むこと。

 

七 協会は、基幹放送局提供子会社による中継局の共同利用事業、基金による中継局共同整備への助成事業及びメディア産業全体の多元性確保に貢献するための助成事業の財源が国民・視聴者の受信料であることを踏まえ、これらの事業の目的と効果に関する説明責任を果たすこと。

 

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