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電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 電波利用料の負担については、受益と負担の関係を一層明確化していくことにより、無線局免許人等からの理解が十分得られるようにするとともに、電波の経済的価値について、より適正な反映に努めること。また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証するとともに、その適正化に努めること。さらに、電波利用料の歳入歳出差額の累積が相当額になっていることから、今後、料額の算定に当たっては、このことも考慮すること。

 

二 地上テレビジョン放送事業者については、放送の完全デジタル化に伴い、投資の負担が軽減の方向にある一方で、電波利用料の使途である特定周波数変更対策業務にかかる支出の終了が予定されていることから、その負担する電波利用料について、放送の公共性、使用帯域幅等を総合的に勘案して、抜本的に見直すこと。

 

三 今回の改正後も引き続き電波利用料が減免される国の無線局については、電波の有効利用が図られていることを検証すること。検証の結果、有効利用が十分に図られていない場合には、電波利用料の減免措置について見直すこと。

 

四 携帯電話サービスは、その普及台数が一億台を超える等、国民・社会生活において欠かせない社会基盤になっていることから、今回の改正で補助の対象が拡充される「携帯電話等エリア整備支援事業」を着実に執行し、携帯電話の不感地域の早期解消に努めること。

 

五 二〇一一年七月の地上放送の完全デジタル化に万全を期すため、今回の改正により新たな使途に追加された「地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業」を着実に執行し、デジタル放送が視聴できない地域の解消に一層努めること。また、受信側への対応について、経済的弱者等に対するデジタル放送に対応した受信設備の購入支援、受信障害対策共聴施設の改修に対する支援及び国民の相談に応じる体制の更なる拡充を含め、アナログ放送終了に向けて必要な施策を早急に検討し、それを実施、支援するため、万全の措置を講ずること。

 

六 二〇一一年七月のアナログ放送終了に向け、国民に対する周知広報を放送事業者においても十分に行うようにするとともに、政府全体として取り組む体制の強化を早急に検討し、適切な時期に体制を構築すること。

 

七 いわゆる条件不利地域におけるブロードバンドのデジタルデバイドを解消するため、電波利用料の新たな使途として、無線等によるブロードバンドサービスへの支援について検討すること。

 

八 電波利用料を使った電波資源拡大のための研究開発や技術試験事務については、その成果の有効性を十分検証し、電波環境の改善に一層寄与するよう努めること。

 

九 電波の割り当て方法については、比較審査方式による審査過程の公平性・透明性をより一層徹底させることにより、電波の有効利用並びに新規参入の促進を図ること。

 

十 電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。

 

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