衆議院

メインへスキップ



市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について措置すべきである。

 

一 市町村の合併については、地域の自主的な判断を尊重し、合併を強制することのないようにすること。また、自主的に合併を選択した市町村に対しては、合併後のまちづくりが円滑に進められるよう、必要な支援措置を講ずること。

 

二 平成の合併の効果や課題等について、合併を選択しなかった市町村や、合併に伴う課題を指摘している合併市町村を含め、幅広く関係団体等の意見を聴取した上で、引き続き評価・検証を行うこと。

 

三 既に合併した市町村については、周辺地域の活力の低下、職員の減少等に伴う住民サービスの低下、住民の声が反映され難くなったことなど、なお多くの課題が指摘されていること等を踏まえ、合併市町村の一体的な振興や周辺地域への対応が適切に行えるよう継続的な支援を行うとともに、住民自治の拡充のための必要な措置を講ずること。

 

四 市町村の在り方については、平成の合併によって市町村の人口や面積が増加したことに伴い、合併前の旧市町村の区域の住民の意見が十分に反映され難くなったなど、住民自治にふさわしい基礎自治体の姿や規模について様々な議論があること等を踏まえ、地域の実情に応じて、地域自治区、地域審議会等の地域自治組織を活用するなど、住民の意見をきめ細やかに反映するために必要な措置を適切に講じるよう、必要な助言を行うこと。

 

五 市町村間の広域連携の在り方については、現行の広域行政の仕組みについて十分な検証を行った上で、市町村の主体性や意見を十分に尊重しつつ、慎重かつ丁寧な検討を行うこと。また、広域連携に係る新たな制度を創設する場合には、強制とならないようにするとともに、周辺地域の活力が失われることのないよう万全の措置を講ずること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.