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   地域再生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 

一 企業の地方拠点強化に関する課税の特例等については、移転型事業に係る支援対象地域の拡大後の企業の動向等も踏まえ、より東京一極集中の是正に資するものとなるような見直しを検討するとともに、企業の地方拠点強化のための環境整備を行う地方公共団体に対し、地方創生推進交付金の重点的な交付を始めとした各種支援措置を講ずること。

 

二 小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制については、適用実態も踏まえつつ、現物出資等の場合の取扱いも含め、制度の在り方について検討を行うこと。

 

三 企業の地方拠点強化に関する課税の特例及び小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する投資促進税制の利用が低迷している実情に鑑み、これらの制度の趣旨及び内容について、地方公共団体及び事業者等に周知すること。

 

四 地域再生制度の支援措置については、地方公共団体の要望等を踏まえ、引き続き、その充実・強化及び周知に努めるとともに、地方公共団体による地域再生制度に係る各種計画の作成に当たって、必要な支援を行うこと。

 

五 人口減少の克服、東京一極集中の是正等を実現するためには地方公共団体による長期的な取組が必要であることに鑑み、地方創生推進交付金に必要な予算について、まち・ひと・しごと創生総合戦略の進捗状況等を踏まえつつ、安定的かつ継続的に確保すること。また、同交付金が、自由度の高い、使い勝手の良いものとなるよう、地方の意見を聴きつつ、不断の見直しを行うこと。

 

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