電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 税関の輸出入手続と関連する民間業務を処理している通関情報処理システム(NACCS)と関係省庁の輸出入等関連情報システムの連携に当たっては、縦割り行政の弊害が生じることのない各省共通のシステムとなるよう努め、関係省庁の水際における手続全体についてシステム利用率の向上を図ること。
一 各港湾管理者の独自の手続については、様式の統一化・簡素化を図り、通関手続がスムーズに行われるよう利用者の視点に立ったシステムを構築すること。
一 特殊会社化後の業務運営に当たっては、不採算事業の廃止や経費削減など経営の合理化・効率化だけを追求することのないよう努めること。
一 特殊会社化後においても業務の公共性にかんがみ、経営内容や調達状況についての情報公開、一般競争入札を基本とする透明性の高い調達手続について、現状を下回ることのないよう措置するとともに、天下り問題を惹起することのないよう努めること。
一 特殊会社化後の料金政策と配当政策のバランスに配慮するとともに、特殊会社に資本準備金として承継される独立行政法人通関情報処理センター(NACCSセンター)の利益剰余金について、利用者のために有効に活用すること。
一 特殊会社化後においても諸外国のシステムとの連携に積極的に取り組むほか、採算性に留意しつつ、新規業務に積極的に取り組むなど利用者利便の向上を図る一方で、セキュリティ強化に併せ努めること。