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   金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 農林中央金庫及び農協系統金融機関は、本法に基づく公的資金注入の対象となることにかんがみ、貸出し等の金融業務の実施に際しては、厳正な政治的中立性を確保すること。

 

一 農林中央金庫をはじめとする農協等系統金融機関の農業融資及び資金運用の実態については、その一層の開示に努めること。また、農林中央金庫については、その使命にかんがみ、農林中央金庫に対し公的資金を注入した場合には、農林水産行政に深く関わった理事長については、その報酬等の処遇情報は、自主的な開示がなされるよう、強く促すこと。

 

一 公的資金注入を受けた協同組織中央機関等については、その内容を、国会に報告すること。

 

一 農林中央金庫をはじめとする農協等系統金融機関は、農業者等の育成、農林水産業の発展を図ることを使命としていることにかんがみ、その資金については農業者等に対する金融の円滑化を一層図るとともに、市場運用については、十分留意するものとすること。

 

一 地方公共団体が支配株主となっている金融機関については、支配株主である公共団体がその資本の充実について一義的に責任を持つこととすること。

 

一 改正法の運用に当たっては、その趣旨である「中小企業の金融の円滑化や地域における経済の活性化」を旨とし、経営者の責めに帰すべき事由により経営難に陥った個別金融機関の安易な救済を目的とする運用は厳に慎むこと。

 

一 改正法の趣旨である「中小企業の金融の円滑化や地域における経済の活性化」を確実にするために、政府答弁に基づく「金融検査マニュアルの見直し」の迅速な実施と周知徹底を行うとともに、政府において中小企業の資金繰り状況の把握に努め、その結果に基づき、速やかに必要な対応に努めること。

 

一 中小企業に対する貸し渋り、貸しはがしを防止し、地域への貢献や中小企業に対する金融の円滑化などの情報を積極的に開示するよう、金融機関に対して要請する。

 

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