金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 資本参加制度及び資金交付制度の運用に当たっては、本法の趣旨が地域金融機関等の経営基盤の強化を図り、地域経済に貢献する役割を十分に発揮していくための環境整備であることを踏まえ、地域金融機関のみの支援にとどまらず、地域経済全体に裨益するものとなるよう努めること。
二 本法附則第二十二条の検討に当たっては、資本参加制度が終期を見通すことが困難な地域の人口減少等の構造的課題への対応として「当分の間」の特別な措置とされることを踏まえ、将来的に国民負担を生じさせないよう、資本参加制度の費用対効果も勘案し、その規律を確保するため、必要に応じて見直しを検討すること。
三 本法と併せて、資本参加先に対する経営管理態勢や法令等遵守態勢等の検証が適時適切に実施されているかのモニタリングを強化するに当たり、通常のモニタリングに上乗せして行う監督においては、資本参加先の金融機関等が過度に萎縮することのないように適切に行うこと。
四 本法による資金交付制度の申請期限の延長が相乗効果の期待できる地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の廃止期限を考慮して定められていることを踏まえ、同法の廃止期限の延長が検討される際には、併せて資金交付制度の申請期限の延長も検討を行うこと。

