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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 国際開発協会への第十五次増資に当たっては、最近の援助チャンネルの急増、ODAの細分化、援助の使途指定の増大など国際援助構造の複雑化による状況及び開発途上国の経済開発に果たす同協会の役割にかんがみ、加盟国の経済実態を十分反映したものとなるよう努めること。

 

一 国際開発協会への増資を含めたODAについては、厳しい財政状況のもと出資することにかんがみ、開発効果を最大限発揮できるよう努め、効果的かつ戦略的なODAを実施するとともに、我が国の利益にかなっているか等について不断に検証・評価を行い必要により見直しを行うこと。

 

一 国際機関の運営等に関しては、人材面等での協力を進めるとともに、主要出資国にふさわしいリーダーシップの発揮に努め、また、我が国の出資・拠出金の使用を含めその活動内容の透明性・公開性の確保に努めること。

 

 

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