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   財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 本法律案の成立により、令和三年度から令和七年度までの間、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将来世代に負担を先送りする特例公債の発行に当たっては、今般の新型コロナウイルス感染症への対応に伴う歳出増はあるものの財政規律の維持に留意し、野放図な特例公債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任を果たすよう財政運営を行うこと。

 

二 本法律案の成立後の令和三年度から令和七年度の特例公債の発行に当たっては、各年度の予算審議をより慎重かつ丁寧に行うため、財政規律の維持や特例公債発行額の抑制といった財政民主主義に基づく国会の責務・権能を果たせるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。

 

三 政府は、令和七年度の国及び地方公共団体を合わせたプライマリーバランス黒字化と、同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すとする財政健全化目標の実現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。

 

四 我が国における人口の減少や少子高齢化の進展を踏まえた経済の活力の向上及び持続的な発展の実現並びに持続可能な財政構造の確立のため、中長期的な視点に立った政策を立案することの重要性が増大している現状に鑑み、我が国の経済及び財政等に関する将来の推計が信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施され、国会がその推計の結果を活用することで財政等に対する民主的統制の権能が十分に発揮できるようにするため、政府は、経済及び財政等に関する将来の推計の信頼性の向上に関し、必要な検討や協力を行うこと。

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