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東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 東日本大震災で被災した中小企業者及び住宅ローン利用者等における二重債務の問題については、被災者の生活・経営の再建に資するよう、国として、必要な対応について、早急に検討を進めること。

 

一 協同組織金融機関の特例に関し、原発地域の金融機関も含め事業再構築等の申請期限の延長の申出がある場合、実情を十分に勘案して適切に対処すること。

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