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   金融商品取引法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 金融商品・サービスに関する利用者の利便の増進を図るため、業態ごとの指定紛争解決機関の指定状況及び苦情処理・紛争解決の実施状況並びに専門性の確保等を勘案しつつ、金融分野における業態横断的かつ包括的な紛争解決機関の設置に向け、業界団体等における横断化の取組みを促すこと。

  なお、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険についても、紛争解決機能が整備されるよう、本法に基づく紛争解決機関と同様の措置を講ずること。

 

一 加入金融機関の顧客以外の者から相談を受けた場合において適切な他の指定紛争解決機関を紹介する等指定紛争解決機関相互の連携について、その確保を図ること。また、金融サービス利用者相談室の在り方について検証を行い、役割の拡充を図ること。

 

一 指定紛争解決機関と金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関その他の関係機関との連携を確保し、利用者保護の充実を図るとの法の趣旨を踏まえ、金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みも活用し、金融商品・サービスに関する苦情・紛争に係る情報、指定紛争解決機関の実施する紛争解決等業務に係る情報等の集約・分析・結果の取りまとめを行い、その結果を指定紛争解決機関、金融商品・サービスの利用者保護に関係する国の機関、国民生活センターや法テラスなどの関係機関において共有化を図るとともに、関係者の連携の強化を図ること。

 

一 信用格付業者に対する規制については、国際的に整合性のある枠組み導入の必要性にかんがみ、今後とも国際的な動向を十分踏まえ、規制の充実・強化等に柔軟かつ機動的に対応すること。その際、日米欧の規制の統一性について一方にとらわれることなく、日本の市場、国情にあったものとなるよう十分配慮すること。また、信用格付業者に対して、今般の規制の趣旨及び内容について、十分な周知徹底を図ること。

 

一 信用格付業者の利益相反の回避については、信用格付業者を含む企業グループの組織形態、融資関係及び有価証券の元引受契約関係等を考慮し、実効的な規制に努めること。

 

一 信用格付業者による格付け後のモニタリングの重要性にかんがみ、信用格付業者によるモニタリングの実績の公表の義務化を検討すること。

 

一 金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れに当たっては、金融商品市場及び商品市場のそれぞれの健全性・適切性を確保する観点から、当面は監督当局内での密接な連携を図ることにより、機能別監督を適切に実施することとし、将来的には監督の在り方を検討するなど、縦割り行政の弊害を除去するための措置を講ずること。

 

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