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同法律案委員会修正要旨

一 原案では「平成二十四年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めること。

二 この法律による改正後の在勤基本手当の基準額及び研修員手当に関する規定は、平成二十四年四月一日から適用すること。

 

 

 

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