修正要旨
一 原案では「平成二十三年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めること。
二 この法律による改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定は平成二十三年四月一日から、子女教育手当の支給額に関する規定は施行日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例によること。
修正要旨
一 原案では「平成二十三年四月一日」となっている施行期日を「公布の日」に改めること。
二 この法律による改正後の在勤基本手当の基準額に関する規定は平成二十三年四月一日から、子女教育手当の支給額に関する規定は施行日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について適用し、施行日の属する月分の子女教育手当の支給については、なお従前の例によること。