(法務委員会)
裁判所法の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十九回国会閣法第一二号)委員会修正要旨
原案の全部を修正し、「裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部を改正する法律案」とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 裁判所法の一部改正
1 最高裁判所は、修習資金の貸与を受けた者について、修習資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができるものとすること。
2 修習資金の貸与については、二の法曹の養成に関する制度についての検討において、司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から、法曹の養成における司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ、検討が行われるべきものとすること。
二 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の一部改正
政府は、法科大学院における教育、司法試験及び司法修習生の修習の実施状況等を勘案し、国民の信頼に足る法曹の養成に関する制度について、学識経験を有する者等により構成される合議制の組織の意見等を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内に検討を加えて一定の結論を得た上、速やかに必要な措置を講ずるものとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、一の1は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとすること。