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一 題名を「裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律案」に改めること。

二 一般の政府職員の給与改定等に伴い、裁判官の報酬月額の改定等を行うこと。

三 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行するものとすること。ただし、裁判官の報酬に関する臨時特例措置に係る部分は、平成二十四年四月一日から施行するものとすること。

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

 

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