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一 特別永住者の特別永住者証明書等の常時携帯義務に関する修正

  特別永住者の特別永住者証明書及び旅券の常時携帯義務とその違反に対する過料の規定を削除すること。

二 在留カード等の番号に関する修正

  在留カード及び特別永住者証明書の番号は、その交付ごとに異なる番号を定めるものとするとともに、紛失や毀損等の場合以外の場合であっても、在留カード又は特別永住者証明書の交換を希望するときは、正当な理由がないと認められるときを除き、その再交付を求めることができる旨の規定を設けること。

三 所属機関の届出義務に関する修正

  所属機関の受入れの状況についての届出義務を努力義務に変更すること。

四 中長期在留者に関する情報に関する修正

  法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、その取扱いに当たっては個人の権利利益の保護に留意しなければならない旨の規定を設けること。

五 在留資格の取消しに関する修正

 1 日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が配偶者の身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わないで在留している場合の在留資格の取消しについて、当該期間を「三月以上」から「六月以上」に延長するとともに、当該活動をしないことにつき正当な理由がある場合を除外することとし、当該取消しをしようとする場合には、在留資格の変更の申請又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないものとすること。

 2 上陸許可の証印又は許可を受けて新たに中長期在留者となった者が当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に住居地の届出をしない場合の在留資格の取消しについて、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除外すること。

六 団体監理型の技能実習の活動に対する団体の責任に関する修正

  団体監理型の技能実習の活動について、団体の「責任及び監理」の下に行われる旨を明確化すること。

七 検討規定の追加に関する修正

  政府は、この法律の施行後三年を目途として、改正法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定等を設けること。

 

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