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   同法律案委員会修正要旨

一 低所得である高齢者等への年金額の加算に関する規定、高額所得による老齢基礎年金の支給停止に関する規定及び交付国債の償還等に関する規定を削除すること。

二 短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大について、拡大の対象となる者の月額賃金の範囲及び厚生年金保険の標準報酬月額の下限を「七万八千円」から「八万八千円」に改めるとともに、本改正の施行期日を「平成二十八年四月一日」から「平成二十八年十月一日」に繰り下げること。

三 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、低所得である高齢者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から六月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする旨の規定を追加すること。

四 高額所得による老齢基礎年金の支給停止について、引き続き検討する旨の規定を追加すること。

五 短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲を更に拡大する旨の規定について、「平成三十一年九月三十日までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずる」ものとすること。

六 国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金保険料の免除措置について検討が行われるものとする旨の規定を追加すること。

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