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   同法律案委員会修正要旨

一 「教育・保育施設」の定義を置き、認定こども園、幼稚園及び保育所をいうものとすること。

二 市町村が、資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧を求めること等ができる者を、小学校就学前子ども、子どもの保護者又は扶養義務者に限定すること。

三 市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する教育・保育施設から教育・保育を受けたときは、保護者に対し、施設型給付費を支給するものとすること。

四 市町村は、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、市町村長が確認する地域型保育事業者から地域型保育を受けたときは、保護者に対し、地域型保育給付費を支給するものとすること。

五 教育・保育施設の確認は、設置者の申請により、教育・保育施設の区分に応じ、小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行うこと。また、地域型保育事業者についても、教育・保育施設に準じて、確認に関する規定を整備すること。

六 地域子ども・子育て支援事業に、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業を追加すること。

七 政府は、平成二十七年度以降の次世代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

八 政府は、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための施策の在り方並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

九 政府は、公布後二年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

十 政府は、教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための安定した財源の確保に努めるものとすること。

十一 市町村は、児童福祉法第二十四条第一項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、支給認定に係る小学校就学前の子どもが、確認を受けた民間立の保育所から保育を受けた場合は、保育費用を当該保育所に委託費として支払うものとするとともに、当該市町村の長は、保護者等から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響等を考慮して定める額を徴収するものとすること。

十二 施行日に確認があったものとみなされる対象に、この法律の施行の際現に存する認定こども園を追加すること。

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