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   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七二号)委員会修正要旨

一 題名の変更

題名を「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」とすること。

二 趣旨の修正

 1 「により支え合う社会を回復することが我が国が」を「が我が国の」に改めること。

 2 所得税及び資産課税の改正に係る規定を削除すること。

三 所得税法の一部改正に係る規定の削除

  所得税法の一部改正に係る規定を削除すること。

四 相続税法の一部改正に係る規定の削除

  相続税法の一部改正に係る規定を削除すること。

五 租税特別措置法の一部改正に係る規定の削除

  租税特別措置法の一部改正に係る規定を削除すること。

六 税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置に係る規定の修正

 1 低所得者に配慮する観点から、番号制度の本格的な稼動及び定着を前提に、関連する社会保障制度の見直し及び所得控除の抜本的な整理と併せて、総合合算制度、給付付き税額控除等の施策の導入について、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を含め様々な角度から総合的に検討するものとすること。

 2 低所得者に配慮する観点から、複数税率の導入について、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め様々な角度から総合的に検討するものとすること。

 3 消費税法改正の施行(平成二十六年四月)から給付付き税額控除等及び複数税率の検討の結果に基づき導入する施策の実現までの間の暫定的及び臨時的な措置として、社会保障の機能強化との関係も踏まえつつ、対象範囲、基準となる所得の考え方、財源の問題、執行面での対応の可能性等について検討を行い、簡素な給付措置を実施するものとすること。

 4 消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律及び下請代金支払遅延等防止法の特例に係る必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

 5 扶養控除、年齢二十三歳以上七十歳未満の扶養親族を対象とする扶養控除、配偶者控除に係る規定を削除すること。

 6 年金保険料の徴収体制強化等について、歳入庁その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から検討し、実施するものとすること。

七 その他

 1 消費税率の引上げに当たっての措置に関し、税制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が国経済の需要と供給の状況、消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することなど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討するものとすること。

 2 消費税率の引上げの規定の施行に関し、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずるに当たっては、1の措置を踏まえるものとすること。

 3 所得税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、最高税率の引上げ等による累進性の強化に係る具体的な措置について検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

 4 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点からの相続税の課税ベース、税率構造等の見直し及び高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点からの贈与税の見直しについて検討を加え、その結果に基づき、平成二十四年度中に必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

 

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