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   同法律案委員会修正要旨

「子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」の全部を修正し、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」とすること。

その内容は、「子ども・子育て支援法」及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、「児童福祉法」など五十五の関係法律について規定の整備を行うとともに所要の経過措置を定めるもので、そのうち児童福祉法の主な修正点は次のとおりである。

一 子ども・子育て支援法案に対する修正案の提出に伴う修正

1 事業所内保育事業を、児童福祉法に規定するよう改正規定の整備を行うこと。

2 国、都道府県又は市町村以外の者が家庭的保育事業等を行う際、市町村による認可制とすること。

3 保育所及び家庭的保育事業等の認可について、社会福祉法人、学校法人以外の多様な主体が参入する際の基準を規定すること、欠格事由を設けること等の所要の整備を行うこと。

4 保育所及び家庭的保育事業等の認可について、都道府県等が条例で定める基準を満たした施設について、その設置者が欠格事由に該当する場合及び供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとすること。

5 その際、保育所の認可に当たっては、都道府県は、児童福祉審議会の意見を聴くとともに市町村に協議しなければならないものとするほか、家庭的保育事業等の認可に当たっては、市町村は児童福祉審議会その他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならないこととすること。

二 市町村が担う保育に対する責任に関する規定の修正

1 児童福祉法第二十四条第一項に基づき、市町村は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働等の事由により、児童が保育を必要とする場合において、2に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならないこととすること。

2 また、市町村は、認定こども園又は家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならないこととすること。

3 市町村が行う保育の措置について、対象範囲を拡大し、あっせん、要請による円滑な利用が出来ない場合にも対応することで、保育の実施に関する市町村の権限と義務を強化すること。

4 市町村が、待機児童が発生している場合に実施することとされている利用の調整、要請の事務を、当分の間、待機児童の有無にかかわらず実施することとすること。

三 保育所の定義に関する規定を修正し、保育所を、現行通り、小学校就学前の子どもに保育を行うことを目的とする施設にすることなど、所要の規定の整備、修正を行うこと。

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