同法律案委員会修正要旨
一 政府が電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うこと等の目的として、「電気の安定供給の確保、電気の小売に係る料金の最大限の抑制並びに電気の使用者の選択の機会の拡大及び電気事業における事業機会の拡大を実現する」ことを明記すること。
二 電気の小売に係る料金の全面自由化の実施の時期の見直しについて、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときに限られるという趣旨の一層の明確化を図ること。
三 政府が電気事業に係る制度の抜本的な改革を行うための法律案を国会に提出するに当たって検討等を行うべき対象として、特定の電気の小売業を営む者等の競争条件が「著しく悪化することが明らかな場合」におけるその競争条件を改善するための措置について追加すること。