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同法律案委員会修正要旨

平成二十六年四月一日以後における自己の供給する商品又は役務の取引について事業者が禁止されることとなる表示に関し、これらの表示のうち「取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価の額から減ずる旨の表示」にあっては「消費税との関連を明示しているもの」に限られること等その範囲の明確化を図ること。

 

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