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同法律案委員会修正要旨

一 経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、その所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣及び消費者問題担当大臣と協議等を行い、調達価格等算定委員会の意見を聴き、調達価格等を定めた際は、速やかに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数等を国会に報告すること。

二 費用負担調整機関が交付する交付金は、当該機関が徴収する納付金及び石油石炭税の収入額を充てることを含めたエネルギー対策特別会計の負担とすること等、政府が講ずる予算上の措置に係る資金をもって充てること。

三 経済産業大臣は、電気を大量に使用する事業者を認定し、当該事業者が支払うべき賦課金の額に百分の八十を下らない割合を乗じて得た額を減ずること。

四 資源エネルギー庁に、調達価格等算定委員会を置き、同委員会の委員は、両議院の同意を得て、経済産業大臣が任命する等所要の措置を講ずること。

五 この法律は、一部の規定を除き、平成二十四年七月一日から施行すること。

六 経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から三年間に限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮すること。

七 この法律の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間、東日本大震災により著しい被害を受けた電気の使用者に対して、賦課金の支払を免除すること。

八 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の抜本的な見直しを行うこととすること。

九 政府は、エネルギーの安定供給を確保し、再生可能エネルギー電気の使用者の負担を軽減するため、電気事業制度の在り方について、所要の措置を講ずること。

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