同法律案委員会修正要旨
一 施行期日を平成二十五年四月一日から公布の日に改めること。
二 特別給付金国債(四回目継続分)の最終償還を終えた戦没者等の妻に対する特別給付金の支給及び特別給付金国債(八回目継続分)の最終償還を終えた戦没者の父母等に対する特別給付金の支給については、平成二十五年四月一日から適用すること。
同法律案委員会修正要旨
一 施行期日を平成二十五年四月一日から公布の日に改めること。
二 特別給付金国債(四回目継続分)の最終償還を終えた戦没者等の妻に対する特別給付金の支給及び特別給付金国債(八回目継続分)の最終償還を終えた戦没者の父母等に対する特別給付金の支給については、平成二十五年四月一日から適用すること。