同法律案委員会修正要旨
一 検討条項において、「政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との一項を加えること。
二 原案において設けられている検討条項について、「子ども手当の平成二十三年度以降の制度の在り方等」を「平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充」に改めること。
同法律案委員会修正要旨
一 検討条項において、「政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」との一項を加えること。
二 原案において設けられている検討条項について、「子ども手当の平成二十三年度以降の制度の在り方等」を「平成二十三年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充」に改めること。