同法律案委員会修正要旨
新機構は、施設整理機構の委託を受けて施設の運営を行っている者に施設の運営を委託した場合において、地域において必要とされる医療等を提供する機能の確保を図るためにその者が引き続き運営を行うことが適当であると厚生労働大臣が定める施設については、平成二十五年四月一日以後も、施設の運営を委託できるものとすること。
同法律案委員会修正要旨
新機構は、施設整理機構の委託を受けて施設の運営を行っている者に施設の運営を委託した場合において、地域において必要とされる医療等を提供する機能の確保を図るためにその者が引き続き運営を行うことが適当であると厚生労働大臣が定める施設については、平成二十五年四月一日以後も、施設の運営を委託できるものとすること。