同法律案委員会修正要旨
一 無症状病原体保有者について、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなすこと。
二 国は、新型インフルエンザ等感染症に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとすること。
三 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとすること。
同法律案委員会修正要旨
一 無症状病原体保有者について、新型インフルエンザ等感染症の患者とみなすこと。
二 国は、新型インフルエンザ等感染症に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとすること。
三 国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に努めるものとすること。