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   同法律案委員会修正要旨

 都道府県労働局長による紛争解決の援助の仕組みの創設並びに厚生労働大臣の勧告に従わない場合の公表制度及び虚偽の報告をした者等に対する過料の創設に係る施行期日を「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるとともに、調停の仕組みの創設に係る施行期日を「平成二十二年四月一日」に改めること。

 

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