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   同法律案委員会修正要旨

一 児童福祉司の数の基準に関する政令は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、里親への委託の状況及び市町村における児童福祉法による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して定めるものとすること。

二 関係機関等は、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないものとすること。

三 児童相談所長は、児童虐待を受けた児童が住所等を管轄区域外に移転する場合においては、当該児童及び児童虐待を行った保護者について、移転の前後における支援が切れ目なく行われるよう、移転先の児童相談所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとするとともに、当該情報の提供を受けた児童相談所長は、要保護児童対策地域協議会が速やかに当該情報の交換を行うことができるための措置その他の緊密な連携を図るために必要な措置を講ずるものとすること。

四 児童相談所長等は、児童虐待を行った保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基づく指導を行うよう努めるものとすること。

五 児童相談所の体制強化に対する国の支援の在り方についての検討規定、児童の意見の尊重等の在り方についての検討規定等を追加すること。

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