同法律案委員会修正要旨
一 国及び地方公共団体が、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするために講ずる必要な施策の内容として、「財政上の措置」を明記すること。
二 国は、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとし、地方公共団体は、国が講ずる当該措置に準じた措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
三 学校においては、救急処置を行うに当たっても、必要に応じ、地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとすること。