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   同法律案委員会修正要旨

一 私的使用の目的をもって、録音又は録画された有償著作物等の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害する行為(特定侵害行為)を行った者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること。

二 特定侵害行為の防止に関して、国及び地方公共団体の国民に対する啓発等、未成年者に対する教育の充実及び関係事業者の措置について規定を設けること。

三 一の規定の運用に当たっては、インターネットを利用して行う情報の収集等の行為が不当に制限されないよう配慮する規定を設けること。

四 罰則等に関しては、法施行後一年を目途とする検討条項等を設けること。

五 一及び三の規定等は平成二十四年十月一日から施行すること。二及び四の規定は公布の日から施行すること。

 

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