同法律案委員会修正要旨
一 目的の規定において、「等しく基本的人権を享有する個人として尊重される」を「等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」に改めること。
二 定義の規定において、「精神障害」に「発達障害」が含まれる旨を括弧書で明記すること。
三 医療、介護等の規定において、障害者の自立のための支援の例示として、「保健」を明記すること。
四 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないこと。
五 国及び地方公共団体は、療育に関し、研究、開発及び普及の促進、専門的知識又は技能を有する職員の育成その他の環境の整備を促進しなければならないこと。
六 バリアフリー化の推進が図られるべき「交通施設」に、車両、船舶、航空機等の移動施設が含まれることを括弧書で明記すること。
七 障害者が他人との意思疎通を図ることができるようにする等のために国及び地方公共団体が講じなければならない施策の例示として、「障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣」を明記すること。
八 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係機関相互の有機的連携の下に必要な相談体制の整備を図るとともに、障害者の家族に対し、障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うものとすること。
九 文化的諸条件の整備等の規定において、「文化」を「文化芸術」に改めること。
十 国及び地方公共団体は、障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければならないこと。
十一 国及び地方公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならないこと。
十二 国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。