同法律案委員会修正要旨
一 地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに森林の土地の所有者となった者は、市町村長にその旨を届け出なければならないものとすること。ただし、国土利用計画法第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでないものとすること。また、市町村長は、当該届出に係る民有林が保安林等であるときは、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならないものとすること。
二 都道府県知事及び市町村長は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する森林所有者等に関する情報を、利用目的以外の目的のために内部で利用すること等ができるものとすること。
三 市町村長は、届出義務に違反して立木を伐採した者に対し、造林命令のみならず、伐採の中止を命ずることができるものとすること。
四 国及び地方公共団体が講ずる措置について、保安林に係る権限の適切な行使、森林の土地の境界の確定のための措置、森林に関するデータベースの整備等、施業の集約化等の事業の推進、地方公共団体が行う保安林等の買入れに係る財政上の措置に関する規定を設けること。
五 行政による立入調査の主体の拡大に係る改正規定並びに二及び四については「公布の日」から、土地の使用権の設定に関する協議の認可等に係る改正規定については「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」から、それぞれ施行するものとすること。