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   同法律案委員会修正要旨

一 都道府県知事は、家畜の所有者が行う埋却等が的確かつ迅速に実施されるようにするため、補完的に提供する土地の準備を行うよう努めなければならないものとすること。

二 法律の施行期日を「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めること。ただし、新たに義務を課す規定で罰則を伴うもの及びこれに関連する規定については「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」から、これらの規定以外の規定で政省令の制定又は改正を伴わないものについては「公布の日」から、それぞれ施行するものとすること。

三 その他所要の規定の整理を行うこと。

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