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同法律案委員会修正要旨

一 法律の目的に、「沖縄の振興に寄与する」との趣旨を追加すること。

二 学園は、経営内容に関する情報の公開を徹底することにより、業務の運営における透明性を確保するよう努めなければならないとの規定を設けること。

三 学園の理事に、「大学の経営に関して高度な知識及び経験を有する者」が含まれなければならないとの特例を追加すること。

四 学園の評議員の選任に関する特例を新たに設け、評議員に、「沖縄における経済又は社会の実情に精通している者」及び「大学の経営における公正性及び透明性の確保に関して優れた識見を有する者」が含まれなければならないものとすること。

五 国は、予算の範囲内において、学園に対し、業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができることに改めるとともに、十年間に限り業務に要する経費の二分の一を超えて補助できるものとする規定は削除すること。

六 学園が作成する事業計画に、「沖縄の振興及び自立的発展に配意されたものである」との趣旨を追加すること。

七 政府は、法律の施行期日に関する政令を定めるに当たっては、沖縄科学技術大学院大学における教育課程の編成その他学園の設立のために必要な業務の進捗状況に配慮しなければならないとの規定を設けること。

八 国は、この法律の施行後十年を目途として、学園に対する国の財政支援の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとの規定を設けること。

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