同法律案委員会修正要旨
一 衆議院比例代表選出議員の選挙において、衆議院名簿登載者(重複立候補者を除く。)が、電子メールを利用する方法により選挙運動のために行う文書図画の頒布は、当該衆議院名簿登載者に係る衆議院名簿届出政党等が行う文書図画の頒布とみなすものとすること。
二 検討条項を次のように改めること。
1 公職の候補者及び政党その他の政治団体以外の者が行う電子メールを利用する方法による選挙運動については、次回の国政選挙後、その実施状況の検討を踏まえ、次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられるものとすること。
2 この法律による改正後の公職選挙法第百四十二条の六第四項に定める有料広告の特例については、公職の候補者にもこれを認めることについて検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。