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   同法律案委員会修正要旨

一 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること及び主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とすること。

二 復興庁の所掌事務に、東日本大震災からの復興に係る次に掲げる事務を追加すること。

 1 東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し及び監理すること。

 2 東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善又は推進その他の措置を講ずること。

 3 東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより実施すること。

  (一) 東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、2の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。

  (二) 東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。

  (三) 東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、(一)の政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、(一)の方針及び(二)の計画その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。

 4 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議、定款の変更の決議並びに合併、分割及び解散の決議の認可に関すること並びに同機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三 関係行政機関の長は、復興大臣の勧告を十分に尊重しなければならないこと。

四 復興庁に、副大臣二人を置くほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができるものとするとともに、復興庁に、大臣政務官三人を置くこととする規定を削除し、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができるものとすること。

五 復興局が分掌する事務に、管轄区域の全部又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとすること。

六 復興局の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとすること。

七 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

八 政府は、復興庁が廃止されるまでの間毎年、国会に、東日本大震災からの復興の状況を報告しなければならないこと。

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