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同法律案委員会修正要旨

一 国は、原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任に鑑み、原子力損害賠償支援機構がその目的を達することができるよう、万全の措置を講ずること。

二 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、国債が交付されてもなお資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、予算で定める範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができること。

三 機構は、資金援助を受けた原子力事業者の委託を受けて、原子力損害の賠償の全部又は一部の支払を行うことができること。

四 機構は、負担金について、原子力事業者ごとに計数を管理しなければならないこと。

五 この法律の施行前に生じた原子力損害に関し資金援助を機構に申し込む原子力事業者は、経営の合理化及び経営責任の明確化の徹底とともに、株主その他の利害関係者に対し、必要な協力を求めなければならないこと。

六 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因の検証等を踏まえ、原子力損害賠償に係る制度における国の責任の在り方等について検討を加え、原子力損害の賠償に関する法律の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずること。また、政府は、この法律の施行後早期に、平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方等を含め、国民負担を最小化する観点から、法律の施行状況について検討を加え、必要な措置を講ずること。

 

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