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   同法律案委員会修正要旨

一 法の目的に、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興及び再生が、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う国の社会的責任を踏まえて行われるべきものであることを追加すること。

二 基本理念に、原子力災害からの福島の復興及び再生は、住民一人一人が災害を乗り越えて豊かな人生を送ることができるようにすることを旨として行われなければならないこと、その施策は、福島の地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域のコミュニティの維持に配慮して講ぜられなければならないこと、施策が講ぜられるに当たっては、放射性物質の汚染の状況等に関する正確な情報の提供に特に留意されなければならないことを追加すること。

三 避難解除等区域の復興及び再生のための特別の措置として、避難解除等区域復興再生計画の内容に、将来的な住民の帰還を目指す区域における避難指示の解除後の復興及び再生に向けた準備のための取組を追加するとともに、国が自ら施行することができる工事の対象に、漁港漁場整備事業に関する工事及び地すべり防止工事を追加すること。

四 福島県が行うことのできる健康管理調査の内容として、子どもに対する甲状腺がんに関する検診を例示するとともに、健康増進等を図るための施策を支援するための必要な措置として、財政上の措置を明示すること。

五 農林水産業の復興及び再生のための施策に、地域資源を活用した取組の推進を追加すること。

六 福島の復興及び再生に関する施策の推進のために必要な措置として、次の措置を新設すること。

1 国は、避難者及び居住者の雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるものとすること。

2 国は、原子力発電所の事故に係る放射線による被ばくに起因する健康被害が将来発生した場合においては、保健、医療及び福祉にわたる総合的な措置を講ずるものとすること。

3 国は、再生可能エネルギーの開発及び導入のために必要な財政上の措置、エネルギーの供給源の多様化のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

4 国は、復興交付金その他東日本大震災からの復興のための財政上の措置を、府省横断的かつ効果的に活用するものとすること。

5 国は、子どもをはじめとする住民の健康を守るために必要な事業を実施することを目的として福島県が設置する基金について、予算の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとすること。

6 復興大臣は、原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策を円滑かつ迅速に実施するため、適切かつ迅速に勧告するものとすること。

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