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   同法律案委員会修正要旨

一 認定地方公共団体等は、新たな規制の特例措置その他の措置について、国会に対して復興特別意見書を提出することができるものとし、国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとすること。

二 国と地方の協議会において協議が調った場合において、認定地方公共団体等の講ずる措置の実施のために必要があるときは、内閣総理大臣等は、速やかに、所要の法制上の措置その他の措置を講じなければならないものとすること。

三 内閣総理大臣は、国と地方の協議会における協議の経過及び内容を、適時かつ適切な方法で、国会に報告するものとし、国会は、報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとすること。

四 復興交付金事業計画に記載する事項のうち、第七十七条第二項第四号に掲げるものについて、著しい被害を受けた地域の復興のため同項第三号に掲げる事業に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業又は事務が含まれるものとすること。

五 復興交付金の交付に関する基本理念として、復興交付金は、地域の特性に即して自主的かつ主体的に復興交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとすること及び復興交付金の交付に当たっては、創意工夫を発揮して復興交付金を充てて行う事業又は事務を実施することができるように十分に配慮するものとすること。

六 国は、原子力損害の賠償に関する法律により原子力事業者が賠償すべき損害に係るものについても、復興交付金を交付することができるものとすること。

七 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定市町村又は特定都道県に対し、復興交付金を充てて行う事業又は事務の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないものとし、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、適切な配慮をするものとすること。

八 復興交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律による実績報告は、復興交付金事業計画に掲げる事業又は事務ごとに行うことを要しないものとし、また、交付額の確定はその総額を確定することをもって足りるものとすること。

 

 

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