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   同法律案委員会修正要旨

一 政府は、この法律の公布後、次の事項について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

 1 特定適格消費者団体がその権限を濫用して事業者の事業活動に不当な影響を及ぼさないようにするための方策

 2 特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行に必要な資金の確保、情報の提供その他の特定適格消費者団体に対する支援の在り方

二 この法律の施行の状況についての検討の年限を「施行後五年」から「施行後三年」に改めるとともに、次に掲げる事項を含め、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 1 特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための措置

 2 共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲

三 法施行前に締結された消費者契約に関する請求に係る金銭の支払義務に関しては、当該請求に係る消費者の財産的被害が適切に回復されるよう、重要消費者紛争解決手続等の裁判外紛争解決手続の利用の促進その他の必要な措置を講ずるものとすること。

四 この法律の公布の日から、政府は、この法律の円滑な施行のため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めるものとすること。

 

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