同法律案委員会修正要旨
一 国及び地方公共団体の責務に関し、「消費者事故等に関する情報の開示」及び「消費生活に関する教育活動」を加えること。
二 内閣総理大臣は、消費者事故等に関する情報の集約及び分析の結果を公表しなければならないこととし、また、その結果を国会に報告しなければならないこと。
三 消費者委員会は、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関して必要な勧告をすることができるとともに、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができること。
四 附則において、重大事故等の範囲について検討条項を設けること。