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   同法律案委員会修正要旨

一 消費者庁設置法の題名変更に伴い、題名を「消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」とすること。

二 内閣府設置法第四条第一項のいわゆる内閣補助事務の規定について、消費者行政全般にわたるよう規定すること。

三 「消費者庁及び消費者委員会設置法」への題名変更及び「消費者委員会」への名称変更等に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

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