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(消費者問題に関する特別委員会)

     消費者安全法の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)要旨

本案は、生命身体被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発又は拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、事故等原因調査等を行うために必要な権限等について定めるとともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生又は拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費者安全調査委員会の設置等

1 消費者庁に、消費者安全調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くこと。

2 調査委員会は、内閣総理大臣が任命する非常勤の委員七人以内で組織することとし、また、臨時委員及び専門委員を置くことができること。委員は、独立してその職権を行うこと。

3 調査委員会は、生命身体事故等(航空・鉄道・船舶事故等を除く。)が発生した場合、必要であると認めるときは、当該生命身体事故等の原因及び被害の原因を究明するための調査(以下「事故等原因調査」という。)を行うとともに、他の行政機関等(運輸安全委員会を除く。)による調査等の結果の評価を行うこと。また、事故等原因調査を行うため必要な限度において、原因関係者等からの報告徴収、事故現場等への立入検査、関係者への質問、物件の提出・留置等の処分をすることができること。

4 何人も、調査委員会に対し、事故等原因調査等を行うよう求めることができること。

5 調査委員会は、事故等原因調査等の結果に基づき、内閣総理大臣に対し、講ずべき施策・措置について勧告することができるとともに、消費者安全の確保の見地から、講ずべき施策・措置について、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べることができること。

6 調査委員会は、被害者等に対し、事故等原因調査等に関する情報を、適時適切に提供すること。

二 重大な財産被害に係る措置等

 1 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態(消費者の財産上の利益を侵害する不当な取引であって、事業者が示す内容と実際が著しく異なるもの等が行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。)が発生した場合(他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)、事業者に対し、取引の取りやめ等の措置を勧告し、正当な理由なく勧告に係る措置をとらない場合は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。

 2 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報を得た場合、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を提供することができること。

三 施行期日

一については平成二十四年十月一日から、二については平成二十五年四月一日から、施行すること。

   同法律案委員会修正要旨

一 調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときは、速やかに、その旨に加え、その理由を、当該被害者等に通知しなければならないこと。

二 何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。

三 この法律の施行前に発生した生命身体事故等も、事故等原因調査等の対象となる旨を明記すること。

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